新規就農者に向けた補助金制度
〔補助金制度を利用すべきか〕
農業始めたい!けど、農業始めるのにどれぐらいお金がかかるの?
新規就農者に向けた補助金制度ってあるけどよくわからない
そこで今回は、新規就農者に向けた補助金制度について説明しようと思います。
目次
新規就農者に向けた補助金制度とは
新規就農者に向けた補助金制度は下記の種類があります
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金『準備型(2年以内)』と就農直後の経営確立を支援する資金『経営開始型(5年以内)』
農業次世代人材投資資金『準備型』とは
都道府県が認める農業大学校等の研修機関で研修を受ける就農希望者に対して、最長2年間、年間最大150万円を交付。※令和元年度の農業次世代人材投資事業実施要領の改正により、先進農家・先進農業法人は準備型の研修機関の対象外へ
先進農家・先進農業法人はそこから給料を貰って下さいって事ですね
ちなみに農業法人の給料はおおよそ300万程度ですが、住宅(寮)を提供してくれる農業法人もあるので、技術力習得のためと考えると、準備型の補助150万を貰うよりいいかもしれませんね
交付対象の要件
- 就農予定時の年齢が49歳以下であること
- 新規参入者(一から農業を始める)、雇用就農(人を雇って農業を始める)※実家が農業をしていて後継ぎになる場合は、研修終了後5年以内に経営を継承するか農業法人成して共同経営者となる事が条件
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 給料を貰って他の会社で働かない事
- 他の補助金(生活保護等)と重複受給でない事
- 青年新規就農者ネットワークに加入する事(補助金貰うなら登録してね!ぐらいのもんです)
以下の場合は補助金返還の対象となる
- ちゃんと研修してないと判断された場合
- 補助金受給期間(2年以内)が終わって1年以内に就農しなかった場合
- 補助金を貰った期間の1.5倍(例えば2年間受給した場合、3年間)は農業を続けなかった場合
- 後継ぎ(実家が農業をしている)は、就農後5年以内に経営を継承しなかった時、または共同経営者とならなかった場合
- 就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者(就農計画を作成し市町村に認定してもらう必要がある)にならなかった場合
当たり前ですが、補助金貰えば勝ち!ではないので、本気で就農したい人のみ補助金を利用してください!!
申請は各都道府県のホームページから申請
農業次世代人材投資資金『経営開始型』とは
新たに農業を始める人に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付!※夫婦で需給する場合は1.5倍!225万円受給できます
夫婦で年間225万円!5年間で1,125万円貰えるんだ!ってそんな甘いわけありません!
受給要件では、1年間は満額(225万円)貰えますが、2年目以降は受給要件が変わります(補助金変動型へ変化します)
1年目の農業所得が100万未満の場合、2年目も150万(夫婦225万)となりまが、
農業所得が100万を超えると以下の通りの補助金変動型へと変化します)
補助金交付額=(350万円ー前年の所得)×3/5
つまり、1年目の所得が200万円だった場合
補助金交付額=(350万円ー200万円)×3/5=100万円×3/5=20万円×3=60万円
2年目の補助金交付額は60万円(夫婦90万)となります!
ちなみに所得とは、収入から「必要経費」を引いて残った額が「所得」です
5年間×150万円=750万円(夫婦だと1,125万円)貰えるわけではないので注意してください!
交付対象の要件
全ての要件を満たす必要があります
- 就農時、49歳以下の認定新規就農者である事
- 新規就農者(自分で農業を経営している人)である事
・青年等就農計画を作成し主体的に農業経営を行っている事。具体的には、以下の要件を満たすもの
☛農地を自分で所有している事
☛主要な機械・施設を自分で所有または借用している事
☛生産物等を自分名義で出荷取引している事
☛自分名義の通帳および帳簿で管理している事
※後継ぎ就農者は5年以内に継承し、継承した時点から対象となります - 青年等就農計画が就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること※非現実的な就農計画ではない事
- 農地中間管理機構から農地を借り受けている事※農地中間管理機構とは、「高齢化」や「後継者がいない」などの理由で耕作できない農地を借り受け、担い手農家に貸し付ける国の制度
- 他の補助金(生活保護等)と重複受給でない事
- 青年新規就農者ネットワークに加入する事(補助金貰うなら登録してね!ぐらいのもんです)
以下の場合は補助金交付停止となります
- 前年の所得の合計が350万円以上の場合
- ちゃんと研修してないと農業していないと判断された場合
以下の場合は補助金交付変換の対象となります
- 補助金交付終了後、交付期間と同時期以上、農業を継続しなかった場合(5年間交付を受けた場合は5年間農業を続けなければならない)
- 申請は各都道府県のホームページから申請
新規就農者に向けた補助金制度〔補助金制度を利用すべきか〕
補助金は利用した方がいいのは間違いありません。しかしながら、最初から経営開始型を選択するのは非常にリスクが高いと言えます。準備型から経営開始型へ移行することが理想ですが、家族がいる場合は準備型から始めると生活が成り立ちません。(150万円の補助金では生活できません)また、学校で農業を学んだからと言って、いきなり農業ができますか。
今回は、新規就農者に向けた補助金制度〔補助金制度を利用すべきか〕について記事を書いてみました。
やはり、農業法人等で農業を学びそこから経営開始型の補助金を頂くのが理想ではないでしょうか